商いをしていく上で振り込んで頂く側がお客様という事が多く、振込手数料を差し引いて入金してもらうケースは多々あります。
しかし、法律上は、債務者負担の原則に基づき、支払いをするにあたり費用がかかる場合、支払い側の負担となります。それが書かれているのが、民法485条の「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」という部分です。契約に特段の決め事を決めない限りは、支払い側の負担となります。
この事を知った上で手数料を負担頂くのか、それとも負担するのかでは大きく意味合いが違ってきます。上記のような事例は、生活や仕事において数多くあります。その事について面倒くさがらずに一つ一つ調べた上で物事を考える癖を身につけたいと思いながら仕事をしています。
新宿支店 谷尻