2019年8月7日

大山講

弊社は地域に密着した不動産業者として商店街等の行事に日頃から参加しております。
8月1日に歌舞伎町商店街振興組合主催の新宿誠心講大山詣に参加してきました。毎年おこなわれ、今回は令和になって初めての詣となりました。

大山は、神奈川県伊勢原市に位置し、新宿から小田急線で伊勢原まで行き、そこからバスで30分の所にあります。

目的地の大山阿夫利神社は、神社のホームページによると今から二千二百余年以前の人皇第十代崇神天皇の御代に創建されたと伝えられ古くから相模国は許より関東総鎮護の霊山としてご崇敬を集め、祭祀に使われたと思われる縄文土器が出土しており古くから信仰の山として崇められていたようです。

大山は、別名「あめふり山」とも呼ばれ広く親しまれてきました。このあめふりの名は、常に雲や霧が山上に生じ、雨を降らすことから起こったと云われ、古来より雨乞い信仰の中心地としても広く親しまれきました。

大山講が流行した江戸時代、今とは違い、一人で遠出をする事は難しく、民衆は近所同士、あるいは職業同士で団体を作り、「講」として寺社に参拝をしました。現在でも多くの講があり、夏の開山時期に参拝が多くされております。

今年の大山講は、朝から気温も上がり、むし暑く、この数年で一番暑く感じました。

例年、ケーブルカーに乗り阿夫利神社に着くと平地とは気温が数度違い爽やかな気持ちになりますが、今年は平地同様蒸し暑い状態でした。

ただ、参拝を済ませると気持ちだけは晴れやかな気分となりました。

ちょうど弊社も8月より新しい期がスタートし、その初日に参拝を済ませる事が出来た為、これからの一年がうまく行く様な気になりました。

弊社にとっても歌舞伎町にとってもこれからの一年が活気のある一年であるよう願いたいと思います。



新宿支店 谷尻

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2019年7月29日

振込手数料はどっちの負担?

銀行にて振込手続きをする際、振込手数料を支払うか、差し引いて入金するかについて悩んだ事がありませんか?今回は、この事について書きたいと思います。

商いをしていく上で振り込んで頂く側がお客様という事が多く、振込手数料を差し引いて入金してもらうケースは多々あります。

しかし、法律上は、債務者負担の原則に基づき、支払いをするにあたり費用がかかる場合、支払い側の負担となります。それが書かれているのが、民法485条の「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」という部分です。契約に特段の決め事を決めない限りは、支払い側の負担となります。

この事を知った上で手数料を負担頂くのか、それとも負担するのかでは大きく意味合いが違ってきます。上記のような事例は、生活や仕事において数多くあります。その事について面倒くさがらずに一つ一つ調べた上で物事を考える癖を身につけたいと思いながら仕事をしています。

新宿支店 谷尻

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